アディーレ法律事務所 池袋本店は、JR・東武鉄道・西武鉄道・東京メトロ各線が乗り入れる「池袋駅」から徒歩8分の場所にあります。都内はもちろん、埼玉県や千葉県からもアクセスしやすい立地で、日々多くの方にご来所いただいています。
ご相談は回数に制限なく無料(※)で承っており、受付時間は毎日9時から22時までです。土日祝日も対応しているため、平日は時間が取りにくい方でも、ご都合に合わせてご相談いただけます。定休日は設けておらず「思い立ったときに相談できる法律事務所」であることを大切にしています。
※弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
池袋本店は、東京三大副都心の一つとして多くの人が行き交うエリアにあり、サンシャインシティ内の「サンシャイン60」に本店を構えています。お車でお越しの方には、サンシャインパーキング(サンシャインシティB2・B3)を無料でご利用いただけます。また、小さなお子さま連れの方にも配慮し、キッズスペースを設けている点も特徴の一つです。
法律の問題は、日常生活のなかで突然直面することが多く「こんなことを相談していいのだろうか」と迷われる方も少なくありません。当事務所では、そうしたお気持ちを大切にしながら、一人一人のお話を丁寧にお伺いすることを心がけています。全国規模での支店展開を活かし、複数分野にまたがるご相談にもワンストップで対応できる体制を整えている点も、AdIre法律事務所の特徴です。
安心してご相談いただける環境づくりの一環として、プライバシーへの配慮にも力を入れています。初めての方でも落ち着いてお話しいただけるよう、細かな点まで気を配りながら対応していますので、どうぞ気負わずにご相談ください。一人一人のご状況に向き合いながら、納得のいく解決につながるよう道筋を一緒に考えていきます。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談を回数の制限なく無料でお受けしています(※1)。土日祝日も対応しており、Webからは24時間、電話では9時から22時まで相談予約が可能です。通話料無料のフリーコールを採用しているため、費用を気にせずご相談いただけます。弁護士費用特約をご利用の場合は、原則として自己負担なくご相談いただけます(※2)。
また、当事務所にご依頼いただく場合、特約の上限を超える分の弁護士費用についても、当事務所では請求を行っていません。特約がない場合でも費用面に配慮しており、最終的に得られた賠償金額より弁護士費用が高くなるケースでは、不足分の費用をいただかない仕組みを採っています(損はさせない保証)。また、成功報酬制のため、原則としてお手元からの支払いが生じない点も、安心してご相談いただける理由の一つです。
※1弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
※2ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
交通事故の賠償金額は、治療の経過や後遺障害等級の認定結果によって大きく左右されます。当事務所では、依頼者様が適切な補償を受けられるよう、必要に応じて主治医の判断を確認しながら事件対応を行っています。
当事務所には、交通事故案件に詳しい弁護士と事務員で構成された交通事故対応専属チームがあります。事故直後の対応から治療中のご相談、示談交渉、後遺障害等級の認定申請や異議申立て、必要に応じた訴訟まで、ご状況に応じて一貫した対応を行っています。
事故後は、何を優先して進めればよいのかわからず、不安を抱えたまま時間が過ぎてしまうことも少なくありません。専属チームが関わることで、手続きや判断の流れを整理しながら進めることができます。交通事故被害に関する悩みを一人で抱え込まず、まずは現在の状況を共有していただければと考えています。
アディーレ法律事務所 池袋本店は、客観的な評価としてGoogle口コミ★4.2、口コミ件数585件となっています(2026/1/30時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
交通事故によるケガは、治療が落ち着いたあとも違和感や不調が残ることがあります。こうした症状が後遺障害として認められるかどうかは、賠償金額を左右する重要な判断材料になります。当事務所では、治療中の段階から事故後の流れを整理し、後遺障害等級の認定や示談交渉までを視野に入れた対応を行っています。
交通事故対応専属チームが、過失割合の検討、損害賠償額の算定などを段階に応じてサポートします。治療終了後には、後遺障害等級の申請や、結果に納得できない場合の異議申立てについても対応しています。
後遺障害の等級は、診断書や検査結果といった資料の内容によって判断されるため、記載内容や検査の有無が結果に影響することがあります。認定基準を踏まえた書面準備が求められる場面では、医学的・法律的な観点を踏まえて対応できる弁護士が関与することで、手続きをスムーズに進めやすくなります。
交通事故の損害賠償には、慰謝料だけでなく、通院による収入への影響や将来にわたる不利益など、複数の要素が含まれます。保険会社から提示される金額は、そうした項目が十分に反映されていないことや、算定の根拠が詳しく説明されないこともあります。
弁護士に依頼することで、どのような項目が請求の対象になるのかを一つずつ整理し、基準に沿った考え方で賠償金額を検討することが可能になります。内容を理解したうえで示談に臨める点は、大きな安心につながります。
事故後は通院や体調管理に加え、保険会社との連絡や書類対応が重なり、精神的な負担を感じやすい状況です。弁護士に依頼すれば、示談交渉や各種手続きを任せることができ、ご本人は治療や日常生活に意識を向けやすくなります。対応に追われる時間やストレスを減らすことにもつながります。
後遺障害の等級は、診断書の記載内容や提出資料をもとに判断されます。結果に疑問を感じた場合でも、ご自身で妥当性を判断するのは簡単ではありません。弁護士が資料を確認し、必要に応じて異議申立てを検討することで、専門的な視点から認定内容を見直すことができます。
交通事故の治療が一定期間続くと、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」「これ以上の治療費は支払えない」といった連絡が入ることがあります。保険会社の内部では「むち打ちは3ヵ月」といった目安が使われることもありますが、これはあくまで一般的な基準にすぎません。
実際には、症状の回復状況や治療の必要性は人それぞれ異なります。まだ痛みやしびれが残っている場合や、医師が治療の継続を必要と判断している場合には、保険会社の打ち切りの申し出にすぐ応じる必要はありません。まずは主治医に現在の状態を確認し、治療を続ける必要があるかどうかについて意見をもらうことが大切です。
仮に治療費の支払いが止まったあとも治療を続ける場合には、健康保険をご利用して一時的に自己負担で通院することになります(※)。ただし、その後症状固定と判断された場合には、それまでに立て替えた治療費や通院交通費を保険会社に請求できることがあります。そのため、領収書や通院にかかった交通費がわかる資料は、必ず保管しておくようにしてください。
※労災保険が適用になる事案は、健康保険は使えませんのでご注意ください。
示談交渉の場面では、加害者側の保険会社から「被害者側にも過失がある」「その分、支払額が減る」と説明され、想定より低い金額を提示されることがあります。また、事故後に仕事を休まざるを得なかったことによる休業損害や、後遺症によって将来の収入が減る可能性がある逸失利益についても「事故との因果関係が認められない」として支払いを否定されるケースがあります。
こうした説明を受けると「専門的な話だから仕方がない」と感じてしまう方も少なくありません。しかし、過失割合や賠償額の算定には一定の考え方や基準があり、保険会社の主張が常に妥当とは限りません。内容に少しでも疑問を感じた場合には、その場で結論を出さず、弁護士に相談して整理することをおすすめします。
当事務所には、交通事故をきっかけに「何から手をつければよいのかわからない」と不安を抱えた方が多くご相談に来られます。弁護士に対して相談のしづらさを感じる方もいらっしゃいますが、そうした不安を抱えた段階こそ、安心してお話しいただきたいと考えています。
交通事故は、誰にでも突然起こり得るものです。ご自身では気づかないうちに不利なご状況になってしまうことも少なくありません。当事務所では、難しい言葉や整理された説明は求めていません。今の状況やお気持ちを、ご自身の言葉でお聞かせください。これからの生活を見据え、どのような選択が納得につながるのかを一緒に考えることを大切にしています。相談は無料ですので、ささいなことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
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最終更新日:2026年03月17日