弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィスは、福岡市営地下鉄「西新駅」から車で8分、徒歩19分の場所にあり、落ち着いてご相談いただける環境を整えています。平日・土曜は9:00~17:30まで相談受付を行っており、事前にご予約いただければ当日・夜間・日祝のご相談にも対応しています。交通事故案件については、相談料・着手金・報酬金のお支払いが全て0円(獲得した賠償金からの清算)で何度でもご相談いただけます。電話・メール・LINEでの相談にも対応し、全国からのご相談に応じています。
交通事故に遭われた方は、ご本人のみならず、ご家族の生活までもが大きく変わり、心身の負担は計り知れません。突然の出来事で今後の生活が見えず、不安を抱えておられる方も多いと思います。さらに、適切な補償が得られなかったり、後遺障害の等級が認められなかったり、過失割合に納得できなかったりと、被害者側が不利益を受けてしまう場面も少なくありません。
当事務所では、1級から14級まで全ての後遺障害案件を担当してきた経験をもとに、多くの交通事故被害者・ご遺族の声に向き合ってきました。その中で強く感じるのは「なぜ被害者側が泣き寝入りしなければならないのか」という疑問です。重度の後遺症が残っているにも関わらず認定されない、示談金額が生活に見合わない、必要となる治療費・介護費用の話が出てこない、家族のつらさが賠償に反映されない、事故ではなく持病が原因と言われてしまう。こうした現実に納得できる人はいないはずです。
当事務所では、医学的な視点を踏まえた後遺障害等級申請のサポートや、相手保険会社との交渉、示談手続き、刑事裁判におけるご遺族の参加支援まで、幅広く対応しています。講演・判例誌・新聞などの掲載実績も多数ございます。こうした経験を活かし、交通事故被害者とご家族の生活を守るために全力で取り組んでいます。
交通事故は、誰にとっても突然訪れるもので、先の見えない不安に押しつぶされそうになることもあるかもしれません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。今抱えている問題を整理し、どのように進んでいくべきか、一緒に考えて参ります。
当事務所は、多くの交通事故被害者のご相談をお受けしてきました。これまでに1,000件以上の解決経験があり、死亡事故や高次脳機能障害、骨折、靭帯損傷、むち打ちといった幅広いご相談に対応しています。事故状況の整理ができていない段階でもお話をお伺いしますので、疑問や不安のある方はいつでも無料相談をご利用いただけます。
ご遺族が負担を抱える死亡事故や重い後遺障害が残る事案では、適切な補償を得るための準備が欠かせません。当事務所では、死亡事故・重度後遺障害といった重大事故案件について、刑事裁判への対応を含め、被害者側の立場を踏まえたサポートを行っております。
亡くなられた方がご自身の言葉で説明できない状況だからこそ、事故内容の検討や資料の確認を慎重に進め、保険会社の一方的な主張に流されることがないようサポートしております。ご遺族の思いにも目を向けながら、少しでも納得のいく解決へ近づけるよう努めています。
法律事務所には相談しづらいと感じる方も多いため、相談方法はできるかぎり幅広くご用意しています。平日と土曜の9時から17時30分まではお電話で相談いただけ、LINEをご登録いただくとメッセージでそのままやり取りできます。
メールフォームからの相談にも対応しており、外出が難しい方には出張相談をご案内することもあります。どんな内容でも構いませんので、気になることがあれば遠慮なくご連絡ください。ご相談は何度でも無料で受け付けています。
後遺障害等級の通知を受けたあと「この結果で合っているのか判断できない」「示談に進んでよいのか迷っている」「症状が十分に評価されていない気がする」と感じる方は珍しくありません。後遺障害は医学的な判断が中心になるため、どのような症状がどの等級に当てはまるのかは非常に複雑で、弁護士であっても日頃から扱っていなければわかりづらい分野です。こうした疑問を持たれるのは、ごく自然なことです。
すでに認定を受けている方の多くは、加害者側の保険会社が手続きを進める「事前認定」によって申請が行われています。事前認定の手続き自体はスムーズですが、加害者側の保険会社は賠償額を抑えたい立場にあるため、被害者の症状が正しく伝わらないまま認定が終わってしまうことがあります。本来の症状に見合った等級が付かないまま進んでしまうことこそ、もっとも避けたい状況です。
また、事前認定では医師の意見書や検査結果が十分に揃わないまま提出されていたり、後遺障害には該当しないとする意見が添えられているケースもあります。このような場合、認定結果だけを見ても妥当性を判断するのは容易ではありません。
後遺障害等級は、今後の賠償額や生活再建に大きく影響する重要なポイントです。結果が出た段階で「このまま進んでいいのか」と感じたときは、被害者側の相談を日頃から扱っている弁護士に一度ご相談いただくことで、医学的な視点と法律的な視点の両面から確認することができます。症状の伝わり方や提出資料の内容を見直すことで、評価の改善につながる場合もあります。不安なまま示談に進む前に、気になる点があればどうぞご相談ください。
交通事故では、治療費の支払いが途中で打ち切られてしまうケースがあります。本来であれば痛みが残っているのに十分な通院ができず、結果として慰謝料が低く評価されてしまうことも珍しくありません。
弁護士が関わることで、主治医との連携を通じて必要な通院期間や症状の推移を丁寧に整理し、通院慰謝料が適切に算定されるよう主張できます。治療を続ける必要性を医学的な観点から説明し、正しい評価につなげられる点は大きな安心材料になります。
交通事故の示談では「どちらにどれだけ過失があったのか」が争点になり、賠償額に大きな影響を及ぼします。被害者側専門の事務所として扱ってきた案件をもとに、現場の状況や車両の動きを細かく確認し、必要に応じて現場検証や事故鑑定を行いながら過失割合を検討します。
保険会社が提示する過失割合をそのまま受け入れてしまうと、本来よりも低い賠償額になってしまうことがあります。事故の背景を丁寧に分析し、不利になりかねないポイントを見落とさないことが、弁護士に相談するメリットです。
事故後、一度も謝罪がないまま時間が過ぎてしまうと「この気持ちはどこにも反映されないのだろうか」と不安や怒りが募ることと思います。慰謝料は精神的な苦しみを金銭に置き換えて考えるため、加害者の態度は一定の判断材料になります。ただし、全てのケースで金額が大きく上乗せされるわけではなく、裁判基準を超えた慰謝料が認められるかどうかは、加害者の対応がどの程度問題視されるかによって変わります。
例えば、刑事裁判で合理的とは言えない主張を繰り返したり、明らかに誠意を欠いた態度を取り続けたりするなど、被害者への配慮が著しく欠けていると判断される場合には、通常より高い慰謝料が認められる傾向があります。「この場合はどう評価されるのか」という疑問があれば、具体的なご事情を踏まえてアドバイスいたしますので、遠慮なくご相談ください。
加害者が任意保険に加入していないと知らされたとき、多くの方が「もう賠償は受けられないのでは…」と不安を抱えます。ですが、請求の手段は加害者本人だけではありません。
まず、加害者本人の資力を調査し、回収可能性を見極めたうえで、必要であれば強制執行なども検討します。そのうえで、加害者が業務中に事故を起こした場合には、勤務先に対して責任を問える場合があります(民法715条)。また、事故を起こした車の所有者が加害者本人ではないケースも多く、そうした場合には保有者に対して請求できる可能性があります(自賠法3条)。
さらに、自賠責保険や政府保障事業、労災保険など、公的・民間の補償制度を併用できるケースもあります。被害者やご家族がお持ちの車・バイクの保険に弁護士費用特約や人身傷害補償が付いているケースもあり、事故と無関係の車両の保険が役立つことも少なくありません。
このように、無保険事故であっても取り得る選択肢は複数あります。「誰に請求できるのか」「自分の保険は使えるのか」など、疑問があれば早めにご相談いただくことで、より確実な回収方法を一緒に検討できます。
「こんな話をしてもいいのだろうか」と迷われる方が、実は多くいらっしゃいます。弁護士への相談は身近なものではなく、話す内容の範囲に迷われてしまうのも自然なことだと思います。しかし、心身に痛みを抱えながら生活している方のお話を丁寧にお伺いすることは、権利を守るうえで欠かせません。ご本人にとっては些細に見える出来事の中にも、解決の糸口となる大切な要素が含まれていることが少なくありません。
だからこそ、どんなことでもためらわずにお聞かせいただきたいと考えています。いただいたお話を受け止め、その痛みや不安を法的な解決へしっかりと反映していくことが、弁護士の役割です。
また、当事務所に在籍している弁護士は社会保険労務士としても活動しており、仕事中の怪我や職場での事故に関するご相談にも幅広く対応しています。労災に関する複雑な手続きや補償の問題に不安を抱えている方に寄り添えるよう、法律と労務の両面から支える体制を整えています。一人で抱え込む必要はありません。まずは気持ちのままにお話しください。依頼者様にとって安心できる道を一緒に探していければと思います。
東京都
最終更新日:2025年12月18日