アディーレ法律事務所 川越支店は、JR・東武鉄道「川越駅」から徒歩3分、川越シティビル8階にあります。駅から歩いて向かえるほか、お車でお越しの場合には無料の提携駐車場をご利用いただけます。交通事故被害に関する相談は、回数にかかわらず無料です(※)。電話での相談予約は平日に加えて土日祝日も9時から22時まで受け付けており、Webでは24時間お申込みいただけます。日中に時間を取りにくい方も、ご自身のタイミングで相談の準備ができます。
交通事故の後は、それまで当たり前だった生活が急に変わってしまうことがあります。身体の痛みだけでなく、仕事を休むことへの心配や、保険会社とのやり取りに疲れてしまうなど、周囲には伝えにくい負担を感じる方もいるでしょう。
当事務所では、相談者様のお話を丁寧にお伺いしながら、現在抱えている問題とこれから考えるべきことを整理していきます。何を優先したいのか、ご本人がどのような解決を望んでいるのかも確認し、その気持ちを置き去りにしない対応を心がけています。今すぐ依頼するか決めていなくても構いません。まず話を聞いてほしい、今の状況を客観的に見てほしいというご相談もお寄せください。これからのことを落ち着いて考えられるよう、一緒に方向性を探して参ります。
※弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
事故後に治療や休業が続くと、予定していなかった支出や収入の減少によって家計への影響が生じることがあります。弁護士への依頼を検討する際にも「費用まで加わると負担が大きくなるのでは」と気になる方もいるでしょう。当事務所では、交通事故被害に関する相談について回数制限を設けておらず、何度利用しても相談料は無料です(※1)。一度説明を受けた後に時間を置いて検討したい場合や、その後に別の疑問が生じた場合にも、新たな相談料を負担せず再度お話しいただけます。
弁護士費用特約を利用しない場合、依頼時の着手金は0円です。報酬金は成果に応じて発生する仕組みとなっており、原則として獲得した賠償金から精算します。所定の条件を満たす場合には、弁護士費用による費用倒れを防ぐ「損はさせない保証」も利用できます(※2)。加入中の保険に弁護士費用特約が付いているときは、その契約で定められた補償条件や限度額などに応じて、弁護士費用の補償を受けられる場合があります(※3)。
※1弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
※2委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
※3ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
交通事故の損害賠償では、法律上の主張だけでなく、医療面から症状を説明できる資料も欠かせません。とくに後遺障害が問題となる場合には、事故後から症状固定までの経過がどのように記録されているかが重要な意味を持ちます。
当事務所は、法律面だけで判断を進めるのではなく、必要に応じて主治医とも連絡を取りながら、診療経過や症状に関する情報を確認します。医学的な内容と事故後の経緯を照らし合わせ、認定申請やその先の示談交渉に備えます。
交通事故では、ケガに関することだけでなく、保険会社とのやり取りや賠償に関する問題など、複数の論点が同時に生じることがあります。当事務所では、交通事故に関する知識や対応経験を持つ弁護士とパラリーガル(法律事務員)がチームとして案件に携わります。
相談内容をチーム内で共有することで、それぞれの問題を個別に見るだけでなく、ほかの論点との関係にも目を向けながら案件を確認します。複数の課題が重なった場合にも、交通事故案件を扱うチームとして状況を把握できる体制を整えています。
事故後の対応は、最初に決めた予定どおりに進むとは限りません。時間が経つにつれて保険会社との話が進み、当初は気にならなかった点について判断が必要になることもあります。
当事務所では、状況が切り替わる場面を一つの節目として捉え、次へ進む前に現在の状態を確認します。これまでに何が決まり、まだ何が残っているのかを整理することで、その後の対応を考えやすくします。
途中で予定していた流れが合わなくなった場合は、そのまま押し通すのではなく、現在の事情に合わせて進行方法を調整します。事故後の変化に応じて柔軟に考えることを大切にしています。示談に向かう段階では、それまでの対応を振り返ったうえで提示内容を確認します。途中の判断と最終的な結論がばらばらにならないよう、全体をつなげながら解決を目指します。
ケガの治療を受けながら、保険会社から届く連絡や示談案にも対応するのは簡単ではありません。事故直後から何度も説明や確認を求められることを負担に感じる方もいます。
弁護士に依頼した後は、損害賠償に関する保険会社とのやり取りを弁護士が行います。示談条件について専門的な確認が必要となる場合にも、ご自身だけで対応する必要はありません。保険会社との交渉に伴う負担を減らし、通院や仕事、日常生活に取り組みながら解決を目指せることも、弁護士へ依頼するメリットの一つです。
過失割合は、事故当事者それぞれにどの程度の責任があるのかを割合で示したもので、受け取れる賠償額にも影響します。保険会社から提示された割合について、必ずそのまま受け入れなければならないわけではありません。
弁護士に依頼すれば、事故現場の状況やドライブレコーダーなどの資料、類似する事故についての裁判例などを踏まえて過失割合を検討できます。提示された割合に疑問がある場合には、その根拠を整理したうえで相手方と交渉できることも、弁護士へ依頼するメリットの一つです。
交通事故の示談は、一度成立すると、原則として後から同じ事故について損害賠償を追加で求めたり、合意した内容を撤回したりすることはできません。そのため、早く手続きを終わらせたいという気持ちだけで示談を急がないことが大切です。
特に、まだ治療を続けている段階や、今後症状が残る可能性がある段階では、最終的な損害が確定していない場合があります。後遺障害等級認定を検討する必要があるのか、休業損害など請求していない項目が残っていないかも確認したうえで判断しましょう。なお、示談した時点では予測できなかった後遺症が後から現れた場合など、ご事情によっては例外的に追加請求が認められるケースもあります。示談後に新たな症状が判明した場合も、自己判断で諦めずに状況を確認することが大切です。
交通事故による休業損害は、会社員や自営業者だけを対象とするものではありません。家族のために日常的に家事を担っている方が、事故によるケガで家事を十分に行えなくなった場合には、家事労働への影響について休業損害が認められることがあります。家事従事者には会社員のような給与明細がないため「収入を得ていなければ休業損害は請求できない」と考える方もいるかもしれません。しかし、炊事や洗濯、掃除、家族の世話など、家族のために行う家事労働にも経済的な価値があると考えられています。
事故後に家事を行えなかった期間や、どのような家事を家族などに代わってもらったのかを整理しておくと、事故による影響を確認する際の参考になります。ご自身が休業損害の対象となるかわからない場合には、示談前に請求できる損害を確認しておきましょう。
当事務所では、弁護士と相談者様という立場だけでなく、まず人として向き合い、お話をお伺いすることを大切にしています。法律事務所を身近に感じていただき、困ったときは気軽に相談できる存在でありたいと考えています。
交通事故のお悩みも、事故状況や治療経過、生活への影響によってそれぞれ異なります。一人で判断するのではなく、現在困っていることをお聞かせください。それぞれのご事情やご希望を確認しながら、解決に向けて考えられる方法を一緒に整理して参ります。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
埼玉県
最終更新日:2026年11月06日